リフォームの優遇制度には、税金の控除や減税の優遇制度と、工事費の一部を補助する補助金制度があります。
補助金は国から交付されるものや、地方公共団体から交付されるものがあります。
リフォームの優遇制度を賢く利用しお得にリフォームをしましょう。
控除額 | 標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%。 |
---|---|
最大控除額 | 25万円 |
対象工事 | 現行の耐震基準に適合させる工事 |
改修費用 | 要件なし |
所有者と居住条件 | 居住者が自己の居住の用に供する家屋 |
対象の住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された住宅 |
所得制限 | なし |
工事完了の期限 | 平成31年6月30日 |
国/地方自治体 | 国 |
控除額 | 標準的な工事費用相当額(上限250万円、併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%。 |
---|---|
最大控除額 | 25万円(35万円) |
対象工事 |
下記に該当する省エネ改修工事 1.全ての居室の窓全部の断熱工事〔必須〕 2.1と併せて行う床・壁・天井の断熱工事 3.1と併せて行う太陽光発電設備工事 4.1と併せて行う高効率給湯器、高効率空調機、太陽熱利用システム工事 |
改修費用 | 標準的な費用の額が50万円(税込)超(補助金等の額を差し引く) |
所有者と居住条件 | 居住者が自己の居住の用に供する家屋 |
所得制限 | 合計所得3,000万円以下 |
リフォーム後の 居住開始日期限 |
平成31年6月30日 |
国/地方自治体 | 国 |
控除額 | 同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%。 |
---|---|
最大控除額 | 25万円 |
対象工事 | キッチン・バス・トイレ・玄関の1種類以上を増設する工事(工事後に2種類以上が複数あること) |
改修費用 | 標準的な費用の額が50万円(税込)超(補助金等の額を差し引く) |
所有者と居住条件 | 自ら所有し、現に居住または工事完了後6月以内に入居すること |
対象の住宅 |
●床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合) ●改修工事後の床面積≧50㎡ |
所得制限 | 3,000万円 |
リフォーム後の 居住開始日期限 |
平成31年6月30日 |
国/地方自治体 | 国 |
控除額 | 利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(特定断熱改修工事※を行った場合は、そのうち250万円を上限として2%)を5年間を控除 |
---|---|
最大控除額 | 62.5万円(5年間) |
対象工事 |
下記に該当する省エネ改修工事 1.全ての居室の窓全部の断熱工事〔必須〕 2.1と併せて行う床・壁・天井の断熱工事 |
改修費用 | 標準的な費用の額が50万円(税込)超(補助金等の額を差し引く) |
所有者と居住条件 | 居住者が自己の居住の用に供する家屋 |
所得制限 | 合計所得3,000万円以下 |
リフォーム後の 居住開始日期限 |
平成31年6月30日 |
国/地方自治体 | 国 |
控除額 | 利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記の一定の同居対応改修工事については250万円を上限として2%)を5年間を控除 |
---|---|
最大控除額 | 62.5万円(5年間) |
対象工事 | キッチン・バス・トイレ・玄関の1種類以上を増設する工事(工事後に2種類以上が複数あること) |
改修費用 | 標準的な費用の額が50万円(税込)超(補助金等の額を差し引く) |
所有者と居住条件 | 自ら所有し、現に居住または工事完了後6月以内に入居すること |
対象の住宅 |
●床面積の1/2以上が居住用(併用住宅の場合) ●改修工事後の床面積が50㎡以上 |
所得制限 | 3,000万円 |
リフォーム後の 居住開始日期限 |
平成31年6月30日 |
国/地方自治体 | 国 |
控除額 | 住宅ローンを利用して一定の増改築リフォームを行った場合、住宅ローンの年末ローン残高の1%が10年間控除。 一般住宅は最大400万円、長期優良住宅・低炭素住宅は最大500万円の控除。 |
---|---|
最大控除額 | 400万円(500万円) |
対象工事 |
1.次の工事で建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたもので、第1号~第6号工事のいずれかに該当する改修工事であること 第1号工事:増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替 第2号工事:マンションなど区分所有の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替 第3号工事:家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替 第4号工事:現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事 第5号工事:一定のバリアフリー改修工事 第6号工事:一定の省エネ改修工事 2.対象となる改修工事費用から補助金※などの額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること 3.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合) ※国または地方公共団体から補助金または交付金その他これらに準じるもの |
改修費用 | - |
所有者と居住条件 | 自ら所有し、現に居住または工事完了後6カ月以内に入居すること |
対象の住宅 |
●床面積の1/2以上が居住用 ●改修工事後の床面積≧50㎡ ●住宅ローン借入期間が10年以上 |
所得制限 | 合計所得3,000万円以下 |
リフォーム後の 居住開始日期限 |
平成33年12月31日 |
国/地方自治体 | 国 制度適用条件があるので詳細は営業担当にご確認ください |
控除額 | 国定資産税額(120㎡相当分まで)を2分の1減額 |
---|---|
最大控除額 | 5万円前後 |
対象工事 | 現行の耐震基準に適合させる工事 |
改修費用 | 50万円(税込)超の耐震改修工事 |
所有者と居住条件 | 当該住宅の所有者 |
対象の住宅 | 昭和57年1月1日以前から存在する住宅 |
所得制限 | なし |
工事完了の期限 | 平成30年3月31日 |
国/地方自治体 | 国 地方自治体 |
控除額 | 国定資産税額(100㎡相当分まで)を3分1減額 |
---|---|
最大控除額 | 3~5万円程度 |
対象工事 |
下記に該当する省エネ改修工事 ①窓の断熱工事〔必須〕※すべての窓でなくても可 ②(1)と併せて行う床・壁・天井の断熱工事 ※上記すべて平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること |
改修費用 | 標準的な費用の額が50万円(税込)超(補助金等の額を差し引く) |
所有者と居住条件 | 当該住宅の所有者 |
対象の住宅 | 平成20年1月1日以前から存在する住宅 |
所得制限 | なし |
工事完了の期限 | 平成30年3月31日 |
国/地方自治体 | 地方自治体 |
リフォームすると補助金がもらえる場合があるってご存知ですか??
地域ごとの補助金については、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のサイトよりご確認ください。
http://www.j-reform.com/reform-support/
申請期間:平成30年2月23日まで
完了・実績報告期限:平成30年9月28日まで
「⻑期優良住宅化リフォーム推進事業」は、質の⾼い住宅ストックの形成及び⼦育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の⻑寿命化や三世代同居など複数世帯の同居に資するリフォームを推進するため、
① ⼯事前のインスペクションの実施※1
② ⼀定の性能を満たすリフォーム⼯事⼜は三世代同居対応改修⼯事
③ リフォーム履歴と維持保全計画の作成
を⾏う事業を公募※2し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費⽤の⼀部を補助するもの。
※1)既存住宅状況調査技術者(既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国⼟交通省告⽰第81号)に基づき登録された講習を修了した建築⼠)、⼜は本補助事業におけるインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが実施するものとします。
※2)実際の応募受付等は国⼟交通省の指定する事務事業者等が⾏います。
既存の⼾建住宅、共同住宅いずれも対象。
事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外。
劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を⼀定の基準まで向上させる⼯事が対象。これらの性能向上⼯事と⼀体的に⾏われる他の⼯事も、⼀定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性とその他1項⽬はリフォーム⼯事後に評価基準を満たしていることが要件となります。
●補助率:1/3
●補助限度額:100万円/戸(長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合は200万円/戸。さらに⼀次エネルギー消費量が省エネ基準比20%削減される場合は250万円/戸。)
※三世代同居対応改修⼯事については50万円/戸を限度として、上記補助限度額に加算
事業タイプ | 評価基準型 (通年申請タイプのみ) |
認定⻑期 優良住宅型 (通年申請タイプのみ) |
⾼度 省エネルギー型 |
提案型 (事前採択タイプのみ) |
---|---|---|---|---|
住宅の性能 | 劣化対策、耐震性及びその他の性能項⽬で評価基準に適合 | ⻑期優良住宅(増改築)認定を受けるもの | 左記認定を受けた上で⼀次エネルギー消費量が省エネ基準⽐20%削減されるもの (太陽光発電設備の効果を除く) |
評価基準や認定基準の代替措置等を提案するもの |
補助限度額 (三世代同居対応改修⼯事を実施する場合) |
100万円/⼾ (150万円/⼾) |
200万円/⼾ (250万円/⼾) |
250万円/⼾ (300万円/⼾) |
提案内容に応じて 100・200万円/⼾ (150・250万円/⼾) |
補助額の算出⽅式 | ①補助単価⽅式 | ①補助単価⽅式 ②補助率⽅式 ※事業者単位でいずれか選択 |
②補助率⽅式 | 提案内容に応じて決定 |
詳しくは、長期優良住宅化リフォーム推進事業サイトをご覧ください。
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/offer.html
本年度の申請は終了しました。
申請期間:平成29年9月7日まで
完了・実績報告期限:平成29年12月31日まで
[1]住宅の≪エコリフォーム≫ 補助金限度額30万円/戸(※耐震改修を行う場合は45 万円/戸)
+上記①~③のいずれかと併せて実施する以下の改修工事も対象
ガラス交換
既存のガラスを複層ガラス等に交換補助金額:3,000円~8,000円
内窓設置
既存サッシの内側に樹脂製の内窓を設置補助金額:8,000~20,000円
外窓交換
古いサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付け補助金額:8,000~20,000円
ドア交換
古いドア・引き戸を新しいドア・引き戸に交換補助金額:20,000~25,000円
外壁の断熱改修
既存の外壁の断熱材を撤去し、敷込断熱等を施工補助金額:120,000円(60,000円)
屋根・天井の断熱改修
補助金額:36,000円(18,000円)
床の断熱改修
床下・基礎に敷込断熱等を施工補助金額:60,000円(30,000円)
太陽熱利用システム
補助金額:24,000円
高断熱浴槽
補助金額:24,000円
節水型トイレ
補助金額:24,000円
高効率給湯器 (補助金額:24,000円)
節湯水栓 (補助金額:30,000円)
[2]良質な既存住宅の購入 補助金限度額50 万円/戸(※耐震改修を行う場合65万円/戸)
詳しくは弊社係員にお尋ねください。
[3]エコ住宅への建替について 補助金限度額 50万円/戸
詳しくは弊社係員にお尋ねください。
健康調査申込み期間:平成29年12月31日まで
完了・実績報告期限:平成30年12月31日まで
スマートウェルネス住宅とは?
高齢者、障がい者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮らすことができる住宅です。
省エネリフォームを行う前後に、住環境測定(室内の温度、湿度)健康調査(血圧、身体活動量など)をして頂き、省エネリフォーム後の住宅が、環境や健康に良い事のエビデンスを確立させる為の事業です。
神奈川県でスマートウェルネス住宅等推進事業の補助金を受けられるのは「かながわ健康・省エネ住宅推進協議会」に加盟したリフォーム会社に限定されます。ナイスリフォームプラザ㈱は加盟済です。
このような方は、是非お問い合わせ下さい。
①全居室の全開口部を長期優良住宅A基準へ改修+②床・外壁・屋根の内いずれかの断熱工事
①全居室の窓へ内窓設置(高断熱複層ガラス)+②屋根裏、もしくは床下に発泡ウレタン吹付工事
①主たる居室( リビング、ダイニングキッチン) の全開口部を長期優良住宅A基準へ改修+②高効率熱源機の導入
①リビング、ダイニングキッチンの窓へ内窓設置(高断熱複層ガラス)+②給湯器をエコジョーズへ取替
築32年、延床面積107㎡のお客様
①全居室内窓工事(LOW-E 複層ガラス仕様11 ヵ所)1,080,000 円
②給湯器取替工事24 号( エコジョーズ)168,000円
③諸経費100,000 円
合計1,348,000 円( 税込)
スマートウェルネス補助金(1/2 )674,000 円 支給
お客様負担額674,000円(税込)
さらに、床段差解消のバリアフリー工事を行えば、最大120万円補助金が支給されます。
現況・プランによって工事金額は変動すること、現況によって補助金が使用出来ない場合があることをご了承下さい。
補助金の申請には物件の平面図・立面図が必要になります。
申請期間は終了しました。
申請期間(四次公募):平成29年11月15日まで
完了・実績報告期限:平成30年2月16日まで
高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業とは?
住宅を所有し、居住しているお施主様が 所有物件(既存住宅)を省エネリフォーム (窓・断熱材の改修)するため一定の期間内に申請を出し 交付決定後、業者と契約をしてSIIに登録されたガラス・窓・断熱材を使って要件を満たすように既存住宅のリフォーム工事を行うことで補助金(戸建で最大120万円)が補助される事業のことです。
補助率 | 補助対象費用の3分の1まで |
---|---|
補助額 | 戸建住宅:1住戸当たり120万円 集合住宅:1住戸毎に15万円 |
事業者登録 |
規模により必要・戸建は不要 ※1申請当たり100戸以上の集合住宅全体の補助事業を行う場合→断熱リノベ事業者登録が必要 |
商品 | 高性能建材(ガラス・窓・断熱材)のみ |
断熱材高性能な断熱材を壁・天井(屋根)・床まできっちり敷き込むことで熱の出入りを少なくすることができます。
充填
柱などの構造材の間に断熱材を充填する方法
外張り
柱などの構造材の外側を断熱材で覆う方法
単層ガラス→真空断熱ガラスへ
2枚のガラスの間に真空層を閉じ込めてある「複層真空ガラス」。空気も水もない真空では熱の移動の対流が起こらないため、熱貫流率が向上し、1枚ガラスの約2~4倍の断熱性能を発揮します。
樹脂サッシ
樹脂はアルミに比べて熱伝導率が1/1000程度と、断熱効果に優れた素材です。外気温の影響を受けにくい快適な室内環境を実現します。
インナーサッシ
既存の窓を活かし、内側にもうひとつ内窓をつけることで空気の層をつくり、熱が伝わるのを和らげます。断熱効果以外に、防音性が高まり騒音や生活音対策にも有効です。
父母や祖父母などの直径尊属から自己の居住用に供する住宅の増改築のための金銭を贈与により取得した場合において一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です(※平成27年 1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります)。
質の高い住宅 | 一般の住宅 | ||
---|---|---|---|
非課税枠 | ~平成31年3月(消費税8%の場合) | 最大1200万円 (基礎控除110万を加え最大1310万円) |
最大700万円 (基礎控除110万を加え最大810万円) |
平成31年4月~平成32年3月 (消費税8%の場合) |
|||
平成31年4月~平成32年3月 (消費税10%の場合) |
最大3000万円 (基礎控除110万を加え最大3110万円) |
最大2500万円 (基礎控除110万を加え最大2610万円) |
※質の高い住宅とは、断熱性、耐震性、バリアフリー性に優れた住宅であり、住宅性能評価・表示協会登録の評価機関によって住宅性能証明を受ける必要があります。
※贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡し完了していることが条件となります。